あざぶ法律事務所

              
FAQ
よくある質問

不倫をしてしまい、相手方から非常に高額な慰謝料を請求をされているのですが、いくらが妥当なのでしょうか?

不貞行為を理由とする慰謝料の場合、裁判例上のおおよその相場があります。
実際の事案では、弁護士にご依頼いただければ減額できるケースが多いので、是非一度当事務所にお問合せください。

配偶者が不貞行為をしているようだが、
例えばラブホテルに入っていく姿の写真など決定的な証拠がない。その場合でも不貞相手に慰謝料請求できるのでしょうか?

前提として、証拠とは、一定の事実に対する当方の主張と、相手の主張が食い違った場合で、かつ当該事実の有無が裁判所で争われた場合に必要となるものです。したがって、不貞相手が不貞行為の存在を自白したケースなどは、
ご指摘のような決定的な証拠がお手元になくても、慰謝料請求できることがあります。まずは、当事務所にお問合せください。

不貞行為を理由に慰謝料請求をされているが、相手が既婚者だと知らなかった。
それでも慰謝料を払う必要があるのでしょうか?

慰謝料の支払義務は、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、又は、知らなかったことについて過失があった場合に発生します。
ご質問のような場合には、このうち過失の有無が問題になります。
過失の有無は、最終的には裁判所により判断されます。裁判所が重視している事情は裁判例の調査により見当がつきます。是非、一度当事務所にお問合せください。

不貞行為を理由に慰謝料請求をされているが、相手夫婦は婚姻関係が破綻状態にあったと聞いていた。
それでも慰謝料を払う必要があるのでしょうか?

ご質問のような言い分は、法的には「婚姻関係破綻の抗弁」と呼ばれます。仮に、この抗弁が裁判所に認められた場合には、慰謝料の支払義務は免除されます。
しかし、そのハードルは決して低いものではなく、相当期間の別居の継続などの客観的な事情が必要とされます。