あざぶ法律事務所

              

化粧品広告において法的に気を付けるべきこと(概要)

コロナ禍による後押しもあり、D2Cビジネスの台頭が顕著である昨今、化粧品通販における広告の法律相談を数多く受けます。
そこで主に関わる法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)と、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)です。

マーケティングは売上に直結する重要な経営課題です。そのため、広告クリエイティブの訴求文言で攻める会社は少なくありません。

化粧品や健康食品通販における広告のリーガル部分は私が日常的にご相談を受ける分野ですので、本記事に限らず今後情報発信をしていきたいと思います。
さて、この薬機法や景表法ですが、「なんとなく難しそう。」との声をよく聞きます。
しかし、通販の広告との関係でこの2つの法律の位置付けは非常にシンプルで、誤解を恐れず一言で示すと、

① 薬機法=NGワード集(エビデンスの有無は関係なし)
② 景表法=嘘つくな(エビデンスが必要)

という構造になっています。

今回は以上です。
今後、薬機法や景表法をさらに詳しくご説明していきたいと思います。